お知らせ

お知らせ

2019年7月1日都税事務所よりお知らせ

 -都税についてのお知らせ-
 
 災害等により甚大な被害を受けた方に対して都税を減免する制度があります
 
 風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方に対して、被災の程度等によって税金を軽減または免除する制度があります。
 
<減免する場合>
  床上浸水(不動産取得税を除く)、崖崩れ、家屋損壊等の被害のうち、一定程度以上の被
  災を受けた場合
<減免の対象となる都税>
不動産取得税、個人事業税 など
※個人事業税については、一度課税された税金のうち、納期限前のものに限られます。
<減免を受けるための手続き>
減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申請が必要です。
被災された方は、区市町村(火災の場合は消防署)で発行する「り災証明書」など、被災の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所まで申請してください。
 
また、被災により、都税を一度に納めることができない場合には、納税を猶予する制度もあります。なお、納税の猶予を受ける場合にも、申請が必要となります。
 
☆ 詳しくは、所管の都税事務所までお問い合わせください。
 
 

2019年6月1日6、7月の休館日と日曜開館日のご案内

6、7月は下記日程を休館日とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
 
休館日 :6月8日(土)、22日(土)
       7月13日(土)、18日(木)、27日(土)
       土曜午後、日曜、祝日
               
日曜開館日(午前中) : 6月23日、7月28日
 
開館日は平日9時~17時です。
 

2019年4月1日4、5月閉館日のご案内

閉館日 :4月6日(土)、13日(土)、4月28日(日)~5月6日(月)
      5月11日(土)、25日(土)、29日(水)総会のため
       土曜午後、日曜、祝日
               
日曜開館日(午前中) : 5月26日
 
開館日は平日9時~17時となっております
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い致します。
 
 

2019年3月18日“消費税の決算指導会”がスタート!

“消費税の決算指導会”がスタート!サムネイル
 
3月18日(月)~4月1日(月)は消費税のサポートを行っております。
 
 H28年の課税売上が1,000万円を超えた方はH30年は課税事業者となり、消費税の申告が必要です。
お電話でご予約の上お越しください。
 
持ち物
・平成28年~30年の決算書
・平成28、29年の消費税の申告書 (ある方)
税務署からの「確定申告のお知らせ」のハガキ又は封書
・帳簿 or USBメモリー
・印鑑
・申告書控等返送手数料 1,000円 等
 
 
課税事業者なのかそうでないのか心配な方は、H28年の決算書、申告書を持ってお越しください。
 
 

2019年2月28日予約状況のご案内

現在の予約状況のご案内です
 
・3月1日~3月9日   予約満員です
 ※当日受付もございます。受付順にご案内致します
 
・3月11日~3月15日  予約の受付は行っていなく、みなさん来所順にご案内いたします
 
 3月になりますと混雑が予想されます。大変申し訳ございませが、お時間には余裕をもってお越しください。8時30分頃開館致します。
 
 
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