青色申告とは 青色申告のはじめ方

青色申告のはじめ方① 〜届出書の提出〜

個人事業者は、開業するとき、青色申告を始めるとき、専従者や従業員を雇い始めるときなど、様々な場面で「税務署等への書類提出」が必要です。
青梅青色申告会では、これらの書類作成および税務署への提出のサポートをおこないます。

はじめての開業の場合

開業後、まずは以下の書類を提出期限内に税務署へ届出ます。「所得税の青色申告承認申請書」は、提出期限を1日でも過ぎると、その年分の確定申告を青色申告でおこなうことができなくなりますので注意が必要です。

届出書類 届出期限 届出が必要な人
個人事業の開廃業等届出書 開業後1ヶ月以内 青色申告をしようとするすべての人
所得税の青色申告承認申請書 開業後2ヶ月以内
但し、1/1~1/15に開業の場合は3/15(1)
青色事業専従者給与に関する届出書 開業後2ヶ月以内
但し、1/1~1/15に開業の場合は3/15(2、3)
生計を一にする家族へ給与を支払おうとする事業をする人
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払いの開始後1ヶ月以内 給与の支払いをする人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 期限なし(4) 源泉徴収税の納付を年2回にしたい人(5)
  • 1) 相続による開業の場合は期限が異なります
  • 2) 既開業者が新たに青色事業専従者給与の支払いを開始する場合、その開始後2ヶ月以内
  • 3) 既開業で青色申告者がその年から適用を受けようとする場合は、その年の3月15日
  • 4) 通常は「給与支払い事務所等の開設届出書」と同時に提出します (特例が適用されるのは提出の翌月からです)
  • 5) 従業員数に条件があります

白色申告から青色申告へ変更の場合

白色申告の方が青色申告を始めるには、以下の書類を提出期限内に税務署へ届出ます。
「所得税の青色申告承認申請書」は、提出期限を1日でも過ぎると、その年分の確定申告を青色申告でおこなうことができなくなりますので注意が必要です。

届出書類 届出期限 届出が必要な人
個人事業の開廃業等届出書 未提出の場合、
所得税の青色申告承認申請書と一緒に提出
所得税の青色申告承認申請書 青色申告をしようとする年の3/15 青色申告をしようとするすべての人
青色事業専従者給与に関する届出書 家族への給与支払いを開始しようとする年の3/15(1) 家族へ給与を支払おうとする人
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払いの開始後1ヶ月以内 給与の支払いをする人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 期限なし(2) 源泉徴収税の納付を年2回にしたい人(3)
  • 1) 既開業者が新たに青色事業専従者給与の支払いを開始する場合、その開始後2ヶ月以内
  • 2) 通常は「給与支払い事務所等の開設届出書」と同時に提出します(特例が適用されるのは提出の翌月からです)
  • 3) 従業員数に条件があります
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青色申告のはじめ方② 〜取引の記帳(複式簿記と簡易簿記)〜

青色申告の開始を届け出た後は、確定申告に向けて必要な帳簿に日々の取引を記帳していきます。
記帳の方法としては、「複式簿記」と「簡易簿記」の2種類があります。
青梅青色申告会では、専門のスタッフがひとりひとりにあった記帳のサポートをおこないます。

記帳方法 青色申告特別控除額 必要な帳簿 帳簿のつけ方
複式簿記 65万円または55万円 総勘定元帳、仕訳日記帳、
現金出納帳、預金出納帳、
売掛帳、買掛帳、
固定資産台帳など
パソコン会計ソフトまたは手書きなど
簡易簿記 10万円 現金出納帳、経費帳、
売掛帳、買掛帳、
固定資産台帳など
手書きなど
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青色申告のはじめ方③ 〜決算・確定申告〜

1年が終了すると、帳簿の決算整理および決算書・申告書等の作成をおこない、その年の事業の結果と個人の所得について税務署等へ報告をする必要があります。
青梅青色申告会では、帳簿の決算整理および書類作成のサポートをおこないます。

申告の種類 申告期限
所得税の確定申告 3月15日
 土曜・日曜・祝日の場合、次の平日が期限となります
消費税の確定申告 3月31日
 土曜・日曜・祝日の場合、次の平日が期限となります
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